<総務省・経済産業省からのお知らせ>経済構造実態調査を実施(2023.04.03)

務省・経済産業省では、2023年6月に「経済構造実態調査」(統計法に基づく基幹調査)を実施いたします。

詳しくは、経済構造実態調査のホームページをご覧ください。

適格請求書発行事業者の登録、3月までに90%達成(2023.04.18)

2023年4月18日
日本税理士会連合会
会長 神津 信一

 本年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な導入に向け、本会では、税理士会会員を通じた事業者への周知等に積極的に取り組むとともに、税制改正建議により中小企業者の実務を踏まえた柔軟な運用を求めてまいりました。

 こうした活動の結果、令和5年度税制改正において、2年前の課税売上高1億円以下の事業者の1万円未満支出はインボイス記載が不要になり、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担の軽減措置が 講じられることとなりました。また、インボイス発行事業者登録についても、全国15税理士会一丸となって事業者への登録勧奨を進め、本年3月末時点で、約300万課税事業者のうち約268万事業者が登録申請を済ませるまでに至りました。とりわけ、税理士関与割合約9割である法人については、約95%が登録申請を済ませており、免税事業者についても、約52万事業者が登録申請しています。(国税庁発表)

 本会では、このほか、インボイス制度に係る会員研修の充実・強化や、関与先との齟齬を防止することを目的とした確認書の作成など、様々な施策を講じています。

 本会は今後もこうした取組を進めてまいりますが、併せて、免税事業者からの仕入の80%を仕入控除できる経過措置期間を「3年間」ではなく、「当面の間」とする改正要望を継続してまいります。同時に、税理士がデジタル・インボイスを含めたデジタル化の推進という面でも事業者を適切にサポートできるよう、諸施策を講じてまいります。

<国税庁からのお知らせ>「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」の公表(2023.04.12)

調査課所管法人における法人税申告書の申告内容の誤りが多い事例について、令和3事務年度に実地調査以外で把握したものを集計し、国税庁ホームページに公表いたしました。
当該事例は、税理士の皆様においても参考になる情報と考えておりますので、ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

【関連情報】
国税庁ホームページ
調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例

<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起(2023.03.09)

中小企業向け賃上げ促進税制等(注1)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり(注2)、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づき本税制の適用を受けている事例が見受けられます(注3)。
誤りの原因としては、本税制は累次の改正が行われ、改正前の適用要件と混同して制度を適用していること等が考えられますので、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします(注4)。

(注1)中小企業向け賃上げ促進税制等とは以下の制度をいいます。
・中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(租税特別措置法(以下「措法」といいます。)42の12の5②)
・中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の措法42の12の5②)
・中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除制度(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正前の措法42の12の5②)

(注2)適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額が不一致となる事例が見受けられ、この場合には、決算期の変更や組織再編成があったとき等を除き、これらの金額のいずれか又は両方に誤りがある可能性があります。

(注3)制度の適用に当たって、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とするといった要件が付されているため(措法42の12の5⑤等)、例えば、別表に記載した金額の誤りにより控除対象雇用者給与等支給増加額を本来より少なく算出している場合には、更正の請求を行うことはできませんのでご留意願います。

(注4)制度の適用について、税務署から行政指導等を実施し、申告内容をお尋ねさせていただく場合もありますので、ご承知おき願います。

【関連情報】
国税庁ホームページ
別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)

東日本大震災から12年を迎えての弔意表明(2023.03.11)

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から12年を迎えました。
改めて、亡くなられた方々に対し謹んで哀悼の意を捧げるとともに、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げます。
被災地の復興は着実に進んではいるものの、原災地を中心に道半ばの地域も多く、また、今なお約3万人の方々が避難生活を余儀なくされています。さらに、被災地の人口減少や長期避難者の心のケア、記憶の風化や教訓の伝承などの課題も生じています。
日本税理士会連合会は、復興の灯を消さぬよう、引き続き、全国80,000人の税理士一人一人が被災地や被災された方々に寄り添うことにより、その復興と生活再建を全力で支援してまいります。
併せて、今般、税制改正において、日本税理士会連合会が長年主張してきた「個人所得課税における災害損失の繰越控除期間の延長」や「相続時精算課税における受贈財産が被災し損失が生じた場合の救済措置」が実現することとなりましたが、こうした新たな大規模災害を見据えた取組にも注力してまいります。

日本税理士会連合会会長 神津信一

<総務省からのお知らせ>政治資金監査の質の向上に係る取組(2023.03.28)

総務省政治資金適正化委員会より以下の連絡がありました。

政治資金監査制度の運用に当たりましては、平素からご協力を賜りありがとうございます。

さて、当委員会では、令和4年度第4回政治資金適正化委員会において、令和3年分の収支報告書(定期分)に係る政治資金監査についての個別の指導・助言の対象(35人、46件)を決定し、該当する方々に対して文書による個別の指導・助言を行いました(資料1参照)。

この指導・助言の取組は、政治資金監査の更なる質の向上を図るための注意喚起として行っているものです。また、当委員会ではこれまでの取組で明らかになった誤りの事例等について、資料2-1、資料2-2及び資料2-3のとおり取りまとめており、政治資金監査実務に関するフォローアップ研修資料にも掲載しておりますが、本年度の取組においても当該事例等に該当する誤りが散見されたところです。

令和4年分の収支報告書に係る政治資金監査に当たっては、同様の誤りが生じないよう、資料2-1、資料2-2及び資料2-3をよくご確認いただいた上で、資料3「適確な政治資金監査を行っていただくために」を参考にされ、引き続き適確な実施に努めていただきますようお願いいたします。

【資料】政治資金監査の質の向上に係る取組について

【関連情報】
総務省政治資金適正化委員会のホームページ
登録政治資金監査人に対する個別の指導・助言の取組について

<総務省からのお知らせ>令和5年度「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」の開催(2023.03.16)

総務省政治資金適正化委員会から、令和5年度「政治資金監査に関する研修(登録時研修)」及び「政治資金監査実務に関するフォローアップ研修」の開催日程が公表されました。

政治資金監査に関する研修(登録時研修)は、登録政治資金監査人の登録後、最初に受ける研修であり、この研修を修了しなければ政治資金監査を行うことができません。必ず受講いただきますよう、よろしくお願いいたします。

詳細・お申込みについては、総務省政治資金適正化委員会のホームページをご確認ください。

 

【関連情報】
総務省政治資金適正化委員会のホームページ
政治資金監査に関する研修について
政治資金監査実務に関するフォローアップ研修について

学研まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編「税理士のひみつ」が刊行(2023.03.10)

本税理士会連合会では、小学生向け学習漫画「学研まんがでよくわかるシリーズ 仕事のひみつ編『税理士のひみつ』」の制作に協賛しました。
漫画は下記のサイトから無料にて閲覧が可能となっています。

 

税理士のひみつ

<国税庁からのお知らせ>住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書の誤りについて(2023.03.02)

国税庁より以下の連絡がありました。

令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。
工事をした住宅が共有である場合、新設された控除は、本来、「住宅特定改修工事に係る標準的な費用の額」等を共有持分で按分して控除額を計算するところ、訂正前の様式では、当該金額を共有持分で按分せずに控除額の計算を行うこととなり、結果として過大に控除額が計算されるようになっていたとのことです。

ついては、以下の事項についてご確認・ご対応のほどお願いいたします。

〇「7 その他の工事等に係る事項」に該当する金額があり、かつ、家屋が共有である場合には、訂正後の様式をご使用ください。
〇国税庁HPの確定申告書等作成コーナーの計算プログラムも同様の計算誤りが生じていたことから、3月1日(水)午前4時に改修を行い、現在は正しく計算がされるようになっております。
〇e-Taxソフト様式の訂正時期が未定のため、入力要領を参考にご入力をお願いします。
〇既に訂正前の様式等で確定申告書を提出している場合は、再度、訂正後の内容で申告をお願いいたします。

 

【関連情報】
国税庁ホームページ
住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

<中小企業基盤整備機構からのお知らせ>中小企業強靭化シンポジウムの開催(2023.02.24)

2023年2月24日お知らせ

中小企業基盤整備機構より以下の連絡がありました。

中小企業基盤整備機構では、中小企業の事業継続力強化計画の普及促進の一環として、事業継続に取り組む方へのインタビューを通じて事業継続の本質に迫ることを目的に、来る3月1日に中小企業強靭化シンポジウムを開催するとのことです。
当該シンポジウムはライブ配信され、事前登録をすることにより無料で視聴できるとのことです。
ついては、以下リンクより概要をご確認ください。

【関連情報】
・中小機構HP
  令和4年度 中小企業「強靱化」シンポジウム