税制審議会が答申~資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方(2022.04.22)
税制審議会(会長=金子宏東京大学名誉教授)は2月21日、令和3年度諮問事項「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について」に対する検討結果を取りまとめ、神津会長に答申しました。
日本税理士会連合会では、この答申を踏まえ、毎年、関係省庁等に提出している税制改正建議書を取りまとめることとしています。
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税制審議会(会長=金子宏東京大学名誉教授)は2月21日、令和3年度諮問事項「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について」に対する検討結果を取りまとめ、神津会長に答申しました。
日本税理士会連合会では、この答申を踏まえ、毎年、関係省庁等に提出している税制改正建議書を取りまとめることとしています。
3月31日に改正税理士法の施行令及び施行規則が公布されるとともに、同法基本通達が発遣されたことを受け、3月22日に公表した説明資料「税理士法等の改正について(日税連)」を更新しました。
併せて、改正後の税理士法令通達集(法律・政令・省令・通達)を掲載いたします。
総務省・経済産業省では、2022年6月に「経済構造実態調査」(統計法に基づく基幹調査)を実施いたします。
詳しくは、経済構造実態調査のホームページをご覧ください。
2022年4月7日お知らせ
改正税理士法を含む所得税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布され、「税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備」のうち、「懲戒逃れをする税理士への対応の強化」、「質問検査権の対象範囲の拡大」、「関係人等への協力要請制度の創設」、及び「税理士法懲戒処分等の除斥期間の創設」といった税理士調査環境の改正部分については令和5年4月1日以後に行われた税理士法違反行為等に対して適用されることとなります。
国税庁では、チラシ「税理士等に対する税理士法に基づく調査環境が変わります!」をホームページに掲載しておりますので、お知らせいたします。
総務省政治資金適正化委員会では、令和2年分の収支報告書(定期分)に係る政治資金監査についての個別の指導・助言の対象を決定し、該当者に対し文書による指導・助言を行いました。
この取組は、政治資金監査の更なる質の向上を図るための注意喚起として、同委員会が実施しているもので、これまでに明らかになった誤りやすい事例等については【資料2】のとおりに取りまとめられ、政治資金監査実務に関するフォローアップ研修資料にも掲載されていますが、本年度の取組においても当該事例等に該当する誤りが散見されるとの報告がありました。
登録政治資金監査人の皆様におかれましては、政治資金監査を行うにあたり、【資料2】及び【資料3】の内容にご留意いただくとともに、今一度、総務省発行の「政治資金監査マニュアル」や「政治資金監査チェックリスト」のほか、日税連作成の「税理士のための政治資金監査チェックシート」をご活用のうえ、適確に業務を遂行くださるようお願いいたします。
【資料1】令和2年分の収支報告書(定期分)に係る政治資金監査における個別の指導・助言の概要
【資料2】政治資金監査における誤りやすい事例集
【資料3】適確な政治資金監査を行っていただくために
2022年3月22日
日本税理士会連合会
会長 神津 信一
税理士法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月22日の参議院本会議で可決・成立いたしました。
税理士制度の淵源である税務代理士法の制定から80年という節目の年に税理士法改正が実現したことは、誠に感慨深いものがあります。関係国会議員並びに行政当局には、その都度適切なご助言、ご指導を賜り衷心より厚く御礼申し上げます。また、各税理士会及び会員各位並びに日本税理士政治連盟におかれましては、税理士法改正の実現に向けて一致団結したご支援、ご協力を賜り深謝申し上げます。
平成26年税理士法改正以降、DXの進展やデジタル社会形成基本法の制定など、コロナ禍による影響も相まって、経済社会全体にデジタル化の波が大きく押し寄せています。また、税理士試験受験者数の減少傾向に歯止めがかからず、試験制度の見直しに加え、税理士制度が国民・納税者により一層信頼される制度として、将来にわたり維持・発展していくための制度改革の必要性が高まっていました。
今回の改正では、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとともに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、数多くの重要な見直しが行われました。
特に、税理士の業務のデジタル化については、改正電子帳簿保存法や電子インボイスへの対応等が喫緊の課題とされる中、税理士は、一事業者として、事業者を支援する専門家として、新しい時代に向けて先頭に立って納税者利便の向上と業務の改善進歩に取り組むとともに、テレワークやサテライトワーク等の業務執行の多様化に対応する必要があり、今回の改正は、その礎となる極めて意義のあるものであります。
また、受験資格要件の緩和については、受験へのファーストタッチを早めるための改正であり、就職活動が始まる大学3年次までに会計学科目に合格している状況が増加することを想定し、就職先や職業の選択において、税理士事務所や税理士に目が向く効果も期待されるところです。他方、合格までの所要年数が10年とも言われる課題については、本会は次なる税理士法改正に向けた検討に既に着手しており、試験合格者の質の維持とのバランスも踏まえて、引き続き検討を重ねてまいる所存です。
そのほかにも、税理士法人の業務範囲の拡充や懲戒逃れをする税理士への対応の強化など、税理士に対する信頼の向上を図るための改正項目が含まれています。
税理士の果たすべき社会的役割は、税理士法第1条に規定する「税理士の使命」に基づいて、申告納税制度を支え、国民の納税義務の適正な実現を図ることにあります。この理念にそって、税務に関する専門家として研鑽を重ね、税理士業務を遂行していくことが、税理士の存在意義を更に高めるとともに、ひいては税理士の社会的信頼の向上につながることとなります。このことを会員一人一人が強く意識し、改正税理士法の適正な運用に業界を挙げて取り組んでいかなければなりません。
会員各位におかれましては、今回の法改正を一つの契機として、税理士制度がより一層国民・納税者から信頼され、社会の期待に応え得る制度として高く評価されるために、専門家としての職責を自覚し、常に高度な使命感と倫理観を持って税理士業務を遂行されるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。
1.申告期限の取扱い等
e-Taxの接続障害により、令和4年3月 15 日(火)の確定申告期限までに令和3年分の申告所得税、贈与税の申告ができなかった方は、申告書等 に「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」である旨記載し提出することで個別に申告期限等を延長することができます。期間は本年4月15日(金)までとなります。なお、消費税は、今回のe-Taxの接続障害による申告期限延長の対象外です。申告期限にご注意ください。
2.令和3年分所得税の青色申告特別控除の取扱い
本来e-Taxで申告することで65万円の青色申告特別控除を受けようとしていたものの、e-Taxの接続障害により、65万円控除の記載のままあるいは55万円控除に変更し3月14日・15日に書面提出した者が65万円の青色申告特別控除を受けるための取扱いについて変更となりました。
提出有無 | 申告形態 | 記載控除額 | 求められる対応 |
---|---|---|---|
3/14・15に提出 | 書面 | 65万円 | なし(改めてe-Taxによる再提出を行う必要はない) |
55万円 | 4/15までに申告期間の延長申請と共にe-Taxで65万円控除に修正のうえ再提出 |
3.所得税の口座振替を設定されている方
申告書を提出したタイミングにより、以下のとおりとなります。
申告書提出日 | 所得税の口座振替日 |
---|---|
3/15日まで | 4月21日 |
3月16日~4月15日※ | 5月31日 |
※ 3月15日までに申告書を提出し、その後3月16日以降に再提出した場合も含む。
個別の期間延長申請やe-Taxでの再提出について、また青色申告特別控除のその他要件などの、詳細はe-Taxホームページを確認してください。
令和4年3月14日に発生したe-Taxの接続障害について、現在の状況と対応策等について公表されました。詳細はe-Taxホームページを確認してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしております 。
簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請された方のうち、振替納税を利用されている方の振替日については別途お知らせするとしていたところ、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替日を決定いたしましたのでお知らせします。
申告所得税は令和4年5月31日(火)(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)、消費税(個人事業主)は令和4年5月26日(木)(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)となります。
平成23年3月11日に発生した東日本大震災から11年を迎えました。
改めて、亡くなられた方々に対し謹んで哀悼の意を捧げるとともに、ご遺族の方々にお悔やみを申し上げます。
被災地の復興は着実に進んではいるものの、原災地を中心に道半ばの地域も多く、また、今なお4万人弱の方々が避難生活を余儀なくされています。さらに、被災地の人口減少や長期避難者の心のケア、震災記憶の風化などの新たな課題も生じています。
日本税理士会連合会は、復興の灯を消さぬよう、引き続き、全国80,000人の税理士一人一人が被災地や被災された方々に寄り添うことにより、その復興と生活再建を全力で支援してまいります。
日本税理士会連合会会長 神津信一