<国税庁からのお知らせ>「国・地方共通相談チャットボット」運用開始(2024.03.29)

総務省行政評価局及びデジタル庁は、国民の利便性の向上や自治体職員等の負担軽減などを目的として、「国・地方共通相談チャットボット」(通称 G ovbot (ガボット)) の運用を開始いたしました。
当該チャットボットは、住民から地方自治体への問合せが多い「マイナンバー」「子育て」「医療保険」「税」「年金」「不動産登記」「戸籍」の各分野や広く国民生活に関係する新しい制度などの各府省の施策等を国民に分かりやすく伝えることや、相談・問合せの窓口情報を広く周知するための各府省共通の新たなデジタル・ツールとなっております。
なお、国税庁ホームページにおいても、タックスアンサーやチャットボット「税務職員ふたば」などの充実を図ってまいります。
詳細は以下のURLよりご確認ください。

【関連情報】
総務省ホームページ
国・地方共通相談チャットボット

<厚生労働省からのお知らせ>任期付職員(課長補佐)の募集(2024.03.08)

厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課では、生活衛生関係営業者(理容業、美容業、クリーニング業、飲食店営業、宿泊業など)の振興や経営の発展、改善などを業務として行っています。
 ポストコロナ、物価高・原油高騰など厳しい環境が続く折り、この度、生活衛生業の振興及び生活衛生関係営業者の経営の発展、改善といった支援強化を図るため①生活衛生関係営業者に今後真に必要となる税制措置について、専門的知見を活かした検討及び専門的な助言②現在措置されている個別の税制にかかる適用範囲等の妥当性などの検討③関係団体からの税制要望に係る妥当性についての判断にかかる専門的な助言④税理士としての専門的知識を踏まえた生衛事業者の支援(コミュニケーション等)――等の業務を行っていただく方を「任期付職員」として募集します。
 応募期間は、令和6年3月8日(金)~令和6年4月1日(月)までです。
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

【関連情報】
厚生労働省ホームページ
任期付職員(課長補佐)の募集について

<国税庁からのお知らせ>税務代理権限証書及び計算事項、審査事項等を記載した書面の様式改正に伴うe-Taxソフト及び確定申告書等作成コーナーの一部利用制限(2024.03.07)

令和4年度税制改正等により、令和6年4月1日から「税務代理権限証書」及び「計算事項、審査事項等を記載した書面」(以下「税務代理権限証書等」といいます。)が新様式(以下単に「新様式」といい、これらの現行様式を「旧様式」といいます。)となります。これにより、e-Taxソフト等の改修を予定しているところ、当該改修に伴い、一部利用制限が生じます。

1 e-Taxソフトの一部利用制限
(1)令和6年3月25日から3月31日までの利用
 令和6年3月25日から3月31日までの間、e-Taxソフトで「申請・届出」手続を行う際には、申請書や届出書に改正前の税務代理権限証書を添付することはできません。税務代理権限証書を提出する場合には、申請書や届出書とは別に、改正前の税務代理権限証書を送信いただくようお願いいたします。
 なお、「申告」手続については、上記期間であっても改正前の税務代理権限証書の添付及び送信が可能です。
 また、上記期間においては、税理士の方が納税証明書の交付請求手続を代理送信する場合、e-Taxソフト(WEB版)での手続ができませんので、e-Taxソフト(PC版)を利用いただくようお願いいたします。

(2)過年分申告書への税務代理権限証書等の添付について
 過年分申告書(令和4年度以前や令和4年分以前などの申告書をいいます。)に税務代理権限証書等を添付して送信する際には、旧様式しか添付できない場合があります。
 そのため、過年分申告書の提出とは別に、新様式を送信いただくようお願いいたします。
 なお、どの過年分申告書が対象となるかにつきましては、別添を御参照ください。

2 確定申告書等作成コーナーの一部利用制限
(1)令和6年4月1日及び2日の利用
 令和5年分の申告書等を確定申告書等作成コーナーによりe-Taxで送信する際、新様式を添付することが可能となるのは、システム上の制約により令和6年4月2日(午前4時)以降となります。新様式が添付可能となるまでの間に新様式の添付を希望する場合は、申告書等を確定申告書等作成コーナーから送信し、別途、新様式をe-Taxソフト等で送信するようお願いいたします。
 なお、新様式が添付可能となるまでの間は、旧様式を添付することが可能です。

(2)令和4年分以前の申告書等への税務代理権限証書等の添付について
 令和4年分以前の申告書等を確定申告書等作成コーナーによりe-Taxで送信する場合は、令和6年4月1日以降においても旧様式のみ添付が可能であり、新様式の添付ができません。
 そのため、令和4年分以前の申告書等を確定申告書等作成コーナーから送信し、別途、新様式をe-Taxソフト等で送信するようお願いいたします。

3 令和6年4月1日以降に提出された旧様式の取扱い
 令和6年4月1日以降に旧様式で提出された場合であっても、新様式でないことのみをもって新様式での再提出を求めることはありません。ただし、提出された税務代理権限証書等の記載内容に不備がある場合や税理士の方が電子通知の代理受領を希望する場合などには、新様式での再提出を依頼する場合があります。

4 新様式のe-Tax(受付システム)での受付開始日
 新様式のe-Tax受付開始日は、令和6年4月1日となります。
 なお、令和6年3月25日にシステム改修を行う予定であり、これに伴いe-Taxソフトにおいて新様式が表示されることとなりますが、令和6年3月31日までは旧様式を選択し送信いただくようお願いいたします。

【関連情報】
国税庁(e-Tax)ホームページ
【税理士の方へ】税務代理権限証書の様式改正に伴うe-Taxソフトの機能に係る一部利用制限について
税理士及び税理士法人等向けのよくある質問【税務代理関係】17

<財務省からのお知らせ>日本政策金融公庫における令和6年能登半島地震による災害等を踏まえた資金繰り支援等(2024.02.28)

この度、令和6年能登半島地震への対応として、日本政策金融公庫等におけるコロナ資本性劣後ローンを弾力的・柔軟に活用した被災事業者支援を実施することとしております。

 詳細は、財務省ホームページをご覧ください。

【関連情報】
財務省ホームページ
コロナ資本性劣後ローンの令和6年能登半島地震復興への活用について要請しました

「会計参与の行動指針」の改正(2024.02.08)

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会は、2024年2月7日付けで「会計参与の行動指針」の改正を行いましたのでお知らせいたします。今般の改正では、「中小企業の会計に関する指針」の改正に対応した見直し等を行っております。

【関連情報】
日税連ホームページ
「会計参与の行動指針」について

<国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震により被害を受けた方に係る所得税の減免措置(2024.02.26)

「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)が公布・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に生じた損失の金額について、令和5年分所得税の確定申告等において雑損控除の特例等が適用できることとなりました。

 詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

【関連情報】
国税庁ホームページ
「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」内 「災害により住宅や家財などに被害を受けた方」
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
令和5年分の所得税の還付に関する判定表
日税連ホームページ
令和6年能登半島地震の被災者に係る所得税等の特別措置について(会長コメント)

<日本貿易振興機構(JETRO)からのお知らせ>税務・会計相談に関するアドバイス業務の公募(2024.02.01)

日本貿易振興機構(JETRO)では、貿易投資相談業務の質の向上を図るため、税務・会計の専門家を同機構本部へ定期的に招へいし相談業務を行うことで企業(特に日本の中小企業)の海外取引・進出における税務・会計関連のトラブルの防止を資することを目的とし、税務・会計相談に関するアドバイス業務の公募を行うこととしています。

応募期限は令和6年2月20日(火)までです。

詳しくは日本貿易振興機構(JETRO)ホームページをご覧ください。

【関連情報】
日本貿易振興機構(JETRO)
【公募情報】税務・会計アドバイス業務

<総務省からのお知らせ>令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等(2024.01.18)

総務省におきましては、今般の令和6年能登半島地震による被災状況等に鑑み、地方自治法第245条の4(技術的な助言)に基づき、被災者に対する減免措置等について、適切に運営いただくよう地方団体へ通知するとともに、ふるさと納税ワンストップ特例の対応、森林環境税の免除及び被害を受けた土地等に係る評価等についても通知したところです。
 また、このほか、固定資産税の大臣配分資産の申告期限の対応についても総務省ホームページにてお知らせしております。
 なお、今回の地震により被害を受けられた方の税制上の措置等の詳細につきましては、総務省ホームページに順次掲載しております。
 今後も新しい情報が掲載される予定ですので、随時御確認ください。

【関連情報】
総務省ホームページ
令和6年能登半島地震関連情報
令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について(令和6年1月9日総税企第2号)
令和6年能登半島地震による被災者に対する申告等の期限の延長について(令和6年1月12日総税企第6号)
令和6年能登半島地震による被災団体の寄附者に対するふるさと納税ワンストップ特例の対応について(令和6年1月5日事務連絡)
令和6年能登半島地震による被災者に対する森林環境税の免除について(令和6年1月9日事務連絡)
令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る令和6基準年度向け評価等について(令和6年1月16日総税固第3号、総税評第2号)
令和6年能登半島地震により固定資産税の大臣配分資産の申告が困難な事業者の皆様へ(令和6年1月9日総務省ホームページ掲載)

令和6年能登半島地震の被災者に係る所得税等の特別措置について 会長コメント(2024.01.30)

2024年1月30日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹

 令和6年能登半島地震について、本会では緊急税制要望として、令和6年1月1日に生じた災害であるという事情を踏まえ、同じく1月に発生した阪神・淡路大震災の際と同様の対応を求めてまいりました。

 これを受け、自民党税制調査会は1月29日の総会において、被災者支援策として、所得税・個人住民税に特例措置を設ける法整備を行う方針を決定いたしました。具体的には、「雑損控除」、「災害減免法による軽減免除」及び「被災事業用資産等の損失の必要経費算入」といった災害発生時の減免措置について、現行法では能登半島地震の発災日が1月1日であったため、令和6年分所得税、令和7年度分個人住民税から控除されるところ、発災日が令和5年分課税期間に極めて近接していることから、所得税は令和5年分、個人住民税は令和6年度分から前倒しで控除できる特例が設けられます。

 これもひとえに、本会の迅速な要望に真摯に耳を傾けていただいた国会議員、関係行政機関等のみなさまのおかげであり、厚くお礼を申し上げます。本会では、引き続き、被災地の復興に向け、被災者一人一人に寄り添い、税理士の専門性を活かしながら様々な支援活動を展開してまいります。

【関連情報】
令和6年能登半島地震復興支援情報「租税に関する特別措置等の要望」

令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置(令和6年2月2日閣議決定)※2/2追記